保険料の前納
保険料の前納に関する経理処理については、法人税に係る通達や事務連絡等は発信されてない為、仕分けの一例を参考までに記載します。
- 損金に算入できる場合
- 支払日の属する事業年度に対応する保険料を損気算入し、残りを前払保険料として資産計上します。新事業年度では、その事業年度に対応する保険料を前払保険料から取り崩して損金算入します。
例 定期保険(保険期間10年)の保険料として
第1回保険料(年払) 540,000円
前納保険料(9年分) 4,500,000円
合計 5,040,000円 を6月に支払った。
(事業年度4月~3月)
●当期
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 定期保険料 420,000円※1 (費用の発生) 前払保険料 4,620,000円※2 (資産の増加) | 現金または預金 5,040,000円 (資産の減少) | ||||
※1 月払保険料相当額=支払い保険料(合計)/支払保険料に対応する保険期間(月数)=(Ⅰ)
(Ⅰ)×当期月数=42,000円×10ヶ月=420,000円
※2 支払保険料(合計)-当期分保険料=5,040,000円-420,000円=4,620,000円
●翌期
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 定期保険料 504,000円※3 (費用の発生) | 前払保険料 504,000円 (資産の減少) | ||||
※3 (Ⅰ)×翌期月数=42,000円×12ヶ月=504,000円
(保険期間が満了する事業年度では、月払保険料相当額にその事業年度中の保険期間(月数)を乗じた金額となります)
- 資産に計上する場合
- 支払日の属する事業年度の保険期間に対応する保険料を保険積立金として資産計上、未経過保険料については前払保険料として資産に計上し、新事業年度にその保険期間に対応する保険料を保険料積立金へ振り替えるのが原則ですが、前払保険料も保険料積立金とともに資金勘定であることから、保険料支払時にその全額を保険料積立金として処理しても税務上は問題ないと思われます。