定期保険の経理と税務

定期保険の税務

保険期間をとおして解約返戻金がない定期保険の場合、保険期間が長期であってもタイプ1、2の取り扱いに従って差し支えないものと考えられます。

定期保険
契約形態保険料の税務
タイプ契約者被保険者死亡保険金受取人定期保険分特約(疾病・災害関係)分
1法人役員・従業員法人損金算入損金算入
2法人役員・従業員役員・従業員の遺族損金算入(福利厚生費)損金算入(福利厚生費)

※役員または部課長、その他特定の従業員のみを被保険者としている場合には、当該役員・従業員の給与となる。


保険期間が長期の定期保険

  保険期間が長期の定期保険とは(1)(2)両方に該当する定期保険をいいます。
  (1)保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超
  (2)契約年齢+保険期間(年数)×2>105

契約形態保険料の税務
タイプ契約者被保険者死亡保険金受取人定期保険分特約(疾病・災害関係)分
3法人役員・従業員法人※1損金算入
4法人役員・従業員役員・従業員の遺族※2損金算入
(福利厚生費)
※1保険期間の
最初の6/10の期間
1/2損金算入
1/2資産計上(前払保険料)
保険期間の
残りの4/10の期間
保険料の全額を損金算入。さらにそれまでに資産計上した前払
保険料を残りの期間の経過に応じて均等に取り崩して損金算入
※2保険期間の
最初の6/10の期間
1/2損金算入(福利厚生費)
1/2資産計上(前払保険料)
保険期間の
残りの4/10の期間
保険料の全額を損金算入(福利厚生費)。さらにそれまでに資
産計上した前払保険料を残りの期間の経過に応じて均等に取
り崩して損金算入(福利厚生費)

※役員または部課長、その他特定の従業員のみを被保険者としている場合には、保険料の支払いの都度、
 その全額が当該役員・従業員の給与となる。(保険期間を通して保険料の税務は同一です)



定期保険の経理処理

保険料支払い時の仕訳例

契約年齢          50歳
保険期間          70歳満了
保険料払込期間      70歳まで
年払保険料200万円を支払った場合

  内訳
   定期保険の保険料              1,800,000円
   特約(疾病・災害関係)の保険料       200,000円
   上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。

タイプ1 保険金受取人を法人としたケース

借      方貸      方
定期保険料                1,800,000円
(費用の発生)

特約保険料                   200,000円
(費用の発生)

現金または預金             2,000,000円
(資産の減少)



タイプ2 保険金受取人を役員・従業員の遺族としたケース

借      方貸      方
福利厚生費                2,000,000円
(費用の発生)
現金または預金             2,000,000円
(資産の減少)

※役員または部課長、その他特定の従業員のみを被保険者としている場合には、当該役員・従業員の給与となる。



契約年齢          50歳
保険期間          80歳満了
保険料払込期間      80歳まで
年払保険料240万円を支払った場合

  内訳
   定期保険の保険料              2,000,000円
   特約(疾病・災害関係)の保険料       400,000円
   上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。

   満了時の年齢 80歳>70歳   50歳+30年×2=110>105 → 保険期間が長期の定期保険に該当

タイプ3 保険金受取人を法人としたケース
保険期間の最初の6/10の期間(18年間)
借      方貸      方
定期保険料                1,000,000円
(費用の発生)                      ※A

前払保険料                1,000,000円
(資産の増加)                      ※B

特約保険料                  400,000円
(費用の発生)



現金または預金             2,400,000円
(資産の減少)

※A 定期保険の保険料×1/2  (損金算入)

※B 定期保険の保険料×1/2  (資産計上)



保険期間の残りの4/10の期間(19年目以降の12年間)
借      方貸      方
定期保険料                3,500,000円
(費用の発生)                      ※C

特約保険料                  400,000円
(費用の発生)
現金または預金             2,400,000円
(資産の減少)

前払保険料                1,500,000円
(資産の減少)

※C 既に資産計上してある額(前払保険料総額)
   1,000,000円×18年=18,000,000円(Ⅰ)

   残余期間で均等に取り崩す額
   (Ⅰ)÷12年=1,500,000円(Ⅱ)

   定期保険の保険料+取り崩し額
   2,000,000円+(Ⅱ)=3,500,000円  (損金算入)


タイプ4 保険金受取人を役員・従業員の遺族としたケース
保険期間の最初の6/10の期間(18年間)
借      方貸      方
福利厚生費                1,000,000円
(費用の発生)                      ※D

前払保険料                1,000,000円
(資産の増加)                      ※E

特約保険料                  400,000円
(費用の発生)



現金または預金             2,400,000円
(資産の減少)

※D 定期保険の保険料×1/2  (損金算入)

※E 定期保険の保険料×1/2  (資産計上)



保険期間の残りの4/10の期間(19年目以降の12年間)
借      方貸      方
福利厚生費                3,500,000円
(費用の発生)                      ※F

特約保険料                  400,000円
(費用の発生)
現金または預金             2,400,000円
(資産の減少)

前払保険料                1,500,000円
(資産の減少)

※F 既に資産計上してある額(前払保険料総額)
   1,000,000円×18年=18,000,000円(Ⅰ)

   残余期間で均等に取り崩す額
   (Ⅰ)÷12年=1,500,000円(Ⅱ)

   定期保険の保険料+取り崩し額
   2,000,000円+(Ⅱ)=3,500,000円  (損金算入)


※役員または部課長、その他特定の従業員のみを被保険者としている場合には、保険料の支払いの都度、
 その全額が当該役員・従業員の給与となる。(保険期間を通して保険料の税務は同一です)



保険期間が長期の定期保険で保険料払込期間が保険期間の6/10より短い場合

契約年齢          40歳         契約者・・・・・・・・・・・・・法人
保険期間          80歳満了      被保険者・・・・・・・・・・・役員・従業員
保険料払込期間      60歳まで       死亡保険金受取人・・・法人
年払保険料160万円を支払った場合

   上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。


保険料払込期間中(20年間)
   当期分保険料相当額=1,600,000円×20年(払い込み期間)/40年(保険期間)=800,000円

借      方貸      方
定期保険料                 400,000円
(費用の発生)                     ※A

前払保険料ア                400,000円
(資産の増加)                     ※B

前払保険料イ                800,000円
(資産の増加)                     ※C



現金または預金             1,600,000円
(資産の減少)

※A 当期分保険料相当額×1/2  (損金算入)                           ※年払保険料

※B 当期分保険料相当額×1/2  (資産計上)

※C 年払保険料-当期分保険料相当額  (資産計上)


保険料払込期間満了から保険期間の6/10経過まで(21年目以降の4年間)
借      方貸      方
定期保険料                   400,000円
(費用の発生)                      ※D

前払保険料ア                 400,000円
(資産の増加)                      ※E

前払保険料イ               800,000円
(資産の減少)

※D 当期分保険料相当額×1/2  (損金算入)                     ※当期分保険料相当額

※E 当期分保険料相当額×1/2  (資産計上)


保険期間の残りの4/10の期間(25年目以降の16年間)
借      方貸      方

定期保険料                1,400,000円
(費用の発生)                      ※F
前払保険料ア                600,000円※1
(資産の減少)

前払保険料イ                800,000円※2
(資産の減少)

                                        ※1 残余保険期間で均等に取り崩す額
                                        ※2 当期分保険料相当額

※F a.前払保険料アから取り崩す額

     前払保険料アとして既に資産計上してある額=400,000円×24年=9,600,000円(Ⅰ)

     残余期間で均等に取り崩す額=(Ⅰ)÷16年=600,000円

    b.資産計上した前払保険料イから当期分保険料相当額(800,000円)を取り崩す。

    a+b=1,400,000円 (損金算入)

上記の仕分け例では理解を容易にするために、前払保険料をアとイに分割して説明していますが、
実際に経理処理を行う際には「前払保険料」で合算・統一して処理してください。



保険期間が長期の定期保険で保険料払込期間が保険期間の6/10より長い場合

契約年齢          30歳         契約者・・・・・・・・・・・・・法人
保険期間          80歳満了      被保険者・・・・・・・・・・・役員・従業員
保険料払込期間      65歳まで       死亡保険金受取人・・・法人
年払保険料60万円を支払った場合

   上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。


保険期間の最初の6/10の期間(30年間)
   当期分保険料相当額=600,000円×35年(払い込み期間)/50年(保険期間)=420,000円

借      方貸      方
定期保険料                 210,000円
(費用の発生)                     ※A

前払保険料ア                210,000円
(資産の増加)                     ※B

前払保険料イ                180,000円
(資産の増加)                     ※C



現金または預金               600,000円
(資産の減少)

※A 当期分保険料相当額×1/2  (損金算入)                           ※年払保険料

※B 当期分保険料相当額×1/2  (資産計上)

※C 年払保険料-当期分保険料相当額  (資産計上)



保険期間の最初の6/10経過から保険料払込期間満了まで(31年目以降の5年間)
借      方貸      方
定期保険料                 735,000円
(費用の発生)                    ※D

前払保険料イ               180,000円
(資産の増加)                    ※E
現金または預金                600,000円※1
(資産の減少)

前払保険料ア                 315,000円※2
(資産の減少)

                                          ※1 年払保険料
                                          ※2 残余保険期間で均等に取り崩す額

※D a.当期分保険料相当額の全額=420,000円 (損金算入)

    b.前払保険料アから取り崩す額

      前払保険料アとして既に資産計上してある額=210,000円×30年=6,300,000円(Ⅰ)

      残余期間で均等に取り崩す額=(Ⅰ)÷20年=315,000円

    a+b=735,000円 (損金算入)

※E 年払保険料-当期分保険料=600,000円-420,000円=180,000円  (資産計上)


保険料払込期間満了以降の期間(36年目以降の15年間)
借      方貸      方

定期保険料                  735,000円
(費用の発生)                      ※F
前払保険料ア                315,000円※1
(資産の減少)

前払保険料イ                420,000円※2
(資産の減少)

                                         ※1 残余保険期間で均等に取り崩す額
                                         ※2 当期分保険料相当額

※F a.上記と同様に、資産計上した前払保険料ア累計額を取り崩します。=315,000円

    b.資産計上した前払保険料イから当期分保険料相当額(420,000円)を取り崩す。

    a+b=735,000円 (損金算入)

上記の仕分け例では理解を容易にするために、前払保険料をアとイに分割して説明していますが、
実際に経理処理を行う際には「前払保険料」で合算・統一して処理してください。