保険金減額時の税務と経理

保険金減額時の経理処理

減額したとき受け取る解約返戻金額に相当する資産(保険料積立金等)を取り崩します。その際、差額がある場合には、雑損失として差額を損金に算入します。(解約返戻金が保険料積立金よりも多い場合は雑収入として差額を益金に算入します)

例 終身保険の保険金額を5,000万円から3,000万円に減額し、解約返戻金150万円を受け取った。そのと
   きの保険料積立金は600万円だった。

借      方貸      方
現金および預金               1,500,000円
(資産の増加)

雑損失                       900,000円
(費用の発生)

保険料積立金            2,400,000円
(資産の減少)

※保険料積立金の総額×減額した保険金額/減額前の保険金額