入院手術給付金受取時の税務と経理

入院・手術給付金等受取時の経理処理


受取人が法人のケース
受け取った給付金全額を雑収入として益金算入します。

例 入院給付金5万円受け取った。

借      方貸      方
現金または預金                  50,000円
(資産の増加)
雑収入                     50,000円
(収益の発生)


受取人が役員・従業員のケース
法人の経理処理は必要ありません。


役員の退職金規定等により、死亡保険金・高度障害保険金・満期保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金(見舞金)を支払った場合、原則としてその金額は損金算入できます。ただし、役員の場合には損金算入額に限度がありますのでご注意ください。

    役員退職金の損金算入範囲等、個別の取扱の詳細につきましては、所轄の国税局・税務署等にご確認くだ
    さい。



●死亡による退職の場合

例 退職金    3,000万円
   弔慰金      500万円  を支払った。

借      方貸      方
退職金                  30,000,000円
(費用の発生)

弔慰金                   5,000,000円
(費用の発生)

現金または預金             35,000,000円
(資産の減少)


●障害による退職の場合

例 退職金    3,000万円
   見舞金      100万円  を支払った。

借      方貸      方
退職金                 30,000,000円
(費用の発生)

見舞金※1                1,000,000円
(費用の発生)
現金または預金              ○○○○○○○円
(資産の減少)

預かり金※2                     ○○○○円

※1 社会通念上妥当な額は損金算入。これを越える部分は賞与となります。(役員賞与は損金算入不可)
※2 この預かり金は退職金の源泉徴収税額です。



●その他の事由による退職の場合

例 退職金として3,000万円を支払った。

借      方貸      方

退職金                 30,000,000円
(費用の発生)
現金または預金              ○○○○○○○円
(資産の減少)

預かり金                      ○○○○円

※この預かり金は退職金の源泉徴収税額です。



慶弔見舞金規定等により見舞金を支払った場合、社会通念上妥当な額であれば損金算入できます。なお、社会通念上妥当な額を超える部分は賞与となります。(役員賞与は損金算入不可)



例 従業員(被保険者)に見舞金5万円を支払った。

借      方貸      方
見舞金                     50,000円
(費用の発生)
現金または預金                  50,000円
(資産の減少)