入院・手術給付金等受取時の経理処理
- 受取人が法人のケース
- 受け取った給付金全額を雑収入として益金算入します。
例 入院給付金5万円受け取った。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 現金または預金 50,000円 (資産の増加) | 雑収入 50,000円 (収益の発生) | ||||
- 受取人が役員・従業員のケース
- 法人の経理処理は必要ありません。
役員の退職金規定等により、死亡保険金・高度障害保険金・満期保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金(見舞金)を支払った場合、原則としてその金額は損金算入できます。ただし、役員の場合には損金算入額に限度がありますのでご注意ください。
役員退職金の損金算入範囲等、個別の取扱の詳細につきましては、所轄の国税局・税務署等にご確認くだ
さい。
●死亡による退職の場合
例 退職金 3,000万円
弔慰金 500万円 を支払った。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 退職金 30,000,000円 (費用の発生) 弔慰金 5,000,000円 (費用の発生) | 現金または預金 35,000,000円 (資産の減少) | ||||
●障害による退職の場合
例 退職金 3,000万円
見舞金 100万円 を支払った。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 退職金 30,000,000円 (費用の発生) 見舞金※1 1,000,000円 (費用の発生) | 現金または預金 ○○○○○○○円 (資産の減少) 預かり金※2 ○○○○円 | ||||
※1 社会通念上妥当な額は損金算入。これを越える部分は賞与となります。(役員賞与は損金算入不可)
※2 この預かり金は退職金の源泉徴収税額です。
●その他の事由による退職の場合
例 退職金として3,000万円を支払った。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
退職金 30,000,000円 (費用の発生) | 現金または預金 ○○○○○○○円 (資産の減少) 預かり金※ ○○○○円 | ||||
※この預かり金は退職金の源泉徴収税額です。
慶弔見舞金規定等により見舞金を支払った場合、社会通念上妥当な額であれば損金算入できます。なお、社会通念上妥当な額を超える部分は賞与となります。(役員賞与は損金算入不可)
例 従業員(被保険者)に見舞金5万円を支払った。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 見舞金 50,000円 (費用の発生) | 現金または預金 50,000円 (資産の減少) | ||||