医療保険の税務
給付金受取人が法人の場合
| 契約形態 | ||
| 契約者 | 被保険者 | 給付金受取人 |
| 法人 | 役員・従業員 | 法人 |
| タイプ | 保険期間 | 保険料 払込期間 | 保険料の税務 | |||
| 死亡保障部分 | 医療保障部分 | |||||
| 1 | 定期 | 保険期間 と同一 | 損金算入 | 損金算入 | ||
| 2 | 長期の 定期保険に該当※A | 保険期間 と同一 | 保険期間の最初の 6/10の期間 | ※B | 損金算入 | |
| 保険期間の残りの 4/10の期間 | ※C | 損金算入 | ||||
| 3 | 終身 | 終身 | 資産計上 | 損金算入 | ||
| 4 | 終身 | 一定期間 (有期) | 資産計上 | 保険料払込期間中 | ※D | |
| 保険料払込期間満了後 | ※E | |||||
| ※A | 長期の定期保険とは次の両方に該当する定期保険の場合をいいます。 (1)被保険者の保険期間満了時の年齢が70歳超 (2)契約年齢+保険期間(年数)×2>105 |
| ※B | 1/2損金算入 1/2資産計上(前払保険料) |
| ※C | 保険料の全額を損金算入。さらにそれまでに資産計上した前払保険料を残りの期間の 経過に応じて均等に取り崩して損金算入 |
| ※D | 計算上の保険期間を105歳までとして期間按分した金額を損金算入し、残額を資産計上 |
| ※E | 保険料払込期間満了時の資産計上額を105歳まで均等に取り崩して損金算入 |
タイプ3・4について
ごく小額の普通死亡給付(入院給付日額の100倍未満など)が組み込まれている終身保障タイプの医療保険は、保険料を死亡保障部分と医療保障部分に分離せず、保険料全額を医療保障部分として経理処理する事が認められています。
医療保険の経理処理
保険料支払い時の仕訳例
契約年齢 40歳
保険期間 70歳満了
保険料払込期間 70歳まで
年払保険料7万円を支払った場合
内訳
医療保障部分 60,000円
死亡保障部分 10,000円
上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。
- タイプ1 保険期間が定期の場合
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 生命保険料 70,000円 (費用の発生) | 現金または預金 70,000円 (資産の減少) | ||||
契約年齢 40歳
保険期間 80歳満了
保険料払込期間 80歳まで
年払保険料10万円を支払った場合
内訳
医療保障部分 90,000円
死亡保障部分 10,000円
上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。
- タイプ2 保険期間が長期の定期保険に該当する場合
保険期間の最初の6/10の期間(24年間)
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 生命保険料 95,000円 (費用の発生) ※A 前払保険料 5,000円 (資産の増加) ※B | 現金または預金 100,000円 (資産の減少) | ||||
※A 医療保障部分保険料+死亡保障部分保険料×1/2 (損金算入)
※B 死亡保障部分保険料×1/2 (資産計上)
保険期間の残りの4/10の期間(25年目以降の16年間)
| 借 方 | 貸 方 | ||||
生命保険料 107,500円 (費用の発生) ※C | 現金または預金 100,000円 (資産の減少) 前払保険料 7,500円 (資産の減少) | ||||
※C 既に資産計上してある額(前払保険料総額)=5,000円×24年=120,000円(Ⅰ)
残余期間で均等に取り崩す額=(Ⅰ)÷16年=7,500円(Ⅱ)
年払保険料+取り崩し額=100,000円+(Ⅱ)=107,500円 (損金参入)
契約年齢 40歳
保険期間 終身
保険料払込期間 終身
年払保険料15万円を支払った場合
内訳
医療保障部分 125,000円
死亡保障部分 25,000円
上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。
- タイプ3 保険期間・保険料払込期間が終身の場合
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 保険料積立金 25,000円 (資産の増加) ※D 生命保険料 125,000円 (費用の発生) ※E | 現金または預金 150,000円 (資産の減少) | ||||
※D 死亡保障部分保険料 (資産計上)
※E 医療保障部分保険料 (損金算入)
契約年齢 40歳
保険期間 終身
保険料払込期間 70歳まで
年払保険料18万円を支払った場合
内訳
医療保障部分 156,000円
死亡保障部分 24,000円
上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。
- タイプ4 保険期間が終身、保険料払込期間が、一定期間の場合
保険料払込期間中(30年間)
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 保険料積立金 24,000円 (資産の増加) ※F 生命保険料 72,000円 (費用の発生) ※G 前払保険料 84,000円 (資産の増加) ※H | 現金または預金 180,000円 (資産の減少) | ||||
※F 死亡保障部分保険料 (資産計上)
※G 計算上の保険期間=105歳-40歳=65年
当期分保険料相当額(医療保障部分)=医療保障部分保険料×(払込期間÷計算上の保険期間)
=156,000円×(30年÷65年)=72,000円 (損金算入)
※H 医療保障部分保険料-当期分保険料相当額(医療保障部分)
=156,000円-72,000円=84,000円 (資産計上)
保険料払込終了後(31年目以降)
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 生命保険料 72,000円 (費用の発生) ※J | 前払保険料 72,000円 (資産の減少) | ||||
※J 医療保障部分で既に資産計上してある額(前払保険料総額)=84,000円×30年
=2,520,000円(Ⅰ)
残余期間で均等に取り崩す額=(Ⅰ)÷(105歳-70歳)=72,000円(損金算入)
給付金受取人が役員・従業員等の場合
| 契約形態 | ||
| 契約者 | 被保険者 | 給付金受取人 |
| 法人 | 役員・従業員 | 役員・従業員※ |
※死亡に関する給付金がある場合、死亡給付金の受取人は役員・従業員の遺族。
保険期間がタイプ3・4に該当する場合について
ごく小額の普通死亡給付(入院給付日額の100倍未満など)が組み込まれている終身保障タイプの医療保険は、保険料全額を福利厚生費として扱う事が認められています。
- 原則として役員・従業員全員が被保険者の場合
- 保険期間がタイプ1・2に該当する場合は給付金受取人が法人の場合と同様の経理処理となります。その際、損金算入部分は福利厚生費となります。
保険期間がタイプ3・4に該当する場合は死亡保障部分の保険料は当該役員・従業員の給与となります。医療保障部分の保険料は給付金受取人が法人の場合と同様の経理処理を福利厚生費として行います。
- 役員・部課長等のみを被保険者とする場合
- 役員・部課長その他特定の従業員のみを被保険者とする場合は、保険料の支払いの都度、その全額が当該役員・従業員の給与となります。(この場合は、保険料を医療保障部分と死亡保障部分に分離する必要はありません)