保険金受け取り時の税務と経理

保険金受取時


受取人が法人のケース1

資産計上されている保険料積立金・前払保険料がない場合
受け取った保険金全額を雑収入として益金算入します。

例 保険金3,000万円を受け取った。

借      方貸      方
現金または預金              30,000,000円
(資産の増加)
雑収入                 30,000,000円
(収益の発生)


受取人が法人のケース2

資産計上されている保険料積立金・前払保険料がある場合
資産計上されている保険料積立金等を取り崩し、受け取った保険金との差額を雑収入として益金算入します。

例 保険金3,000万円を受け取った。
保険料積立金は800万円。

借      方貸      方

現金または預金             30,000,000円
(資産の増加)
保険料積立金             8,000,000円
(資産の減少)

雑収入                22,000,000円
(収益の発生)

※受け取った保険金よりも、保険料積立金等が多い場合は、差額を雑損失として損金算入します。



受取人が役員・従業員の遺族のケース1

資産計上されている保険料積立金・前払保険料がない場合
法人での経理処理は不要です。


受取人が役員・従業員の遺族のケース2

資産計上されている保険料積立金・前払保険料がある場合
資産計上されている保険料積立金等を取り崩し、同額を雑損失として損金算入します。

例 保険金を遺族が直接受け取った。
   保険料積立金は1,000万円。

借      方貸      方
雑損失                 10,000,000円
(費用の発生)
保険料積立金               10,000,000円
(資産の減少)