保険金受取時
受取人が法人のケース1
- 資産計上されている保険料積立金・前払保険料がない場合
- 受け取った保険金全額を雑収入として益金算入します。
例 保険金3,000万円を受け取った。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 現金または預金 30,000,000円 (資産の増加) | 雑収入 30,000,000円 (収益の発生) | ||||
受取人が法人のケース2
- 資産計上されている保険料積立金・前払保険料がある場合
- 資産計上されている保険料積立金等を取り崩し、受け取った保険金との差額を雑収入※として益金算入します。
例 保険金3,000万円を受け取った。
保険料積立金は800万円。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
現金または預金 30,000,000円 (資産の増加) | 保険料積立金 8,000,000円 (資産の減少) 雑収入※ 22,000,000円 (収益の発生) | ||||
※受け取った保険金よりも、保険料積立金等が多い場合は、差額を雑損失として損金算入します。
受取人が役員・従業員の遺族のケース1
- 資産計上されている保険料積立金・前払保険料がない場合
- 法人での経理処理は不要です。
受取人が役員・従業員の遺族のケース2
- 資産計上されている保険料積立金・前払保険料がある場合
- 資産計上されている保険料積立金等を取り崩し、同額を雑損失として損金算入します。
例 保険金を遺族が直接受け取った。
保険料積立金は1,000万円。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 雑損失 10,000,000円 (費用の発生) | 保険料積立金 10,000,000円 (資産の減少) | ||||