払済保険に変更時の税務と経理

払済保険に変更(保険金受取人が法人の場合)


養老保険/終身保険/年金保険の場合(定期保険特約が付加されている場合を除く)
養老保険、終身保険、年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限る)から、同種類の払済保険に変更した場合には、経理処理の必要はありません。


その他の場合
変更時点の資産計上額を取り崩すとともに、解約返戻金相当額を保険料積立金※1として資産計上します。その際に差額がある場合には、雑収入※2として益金に算入します。

※1 定期保険を保険料払込済の定期保険に変更した場合は、前払保険料として資産計上します。
    前払保険料は期間の経過に応じて損金に算入します。


例 保険料積立金500万円、解約返戻金1,000万円の定期保険特約付終身保険を払済保険(保険料払込済
   の終身保険)に変更した。

借      方貸      方

保険料積立金               10,000,000円
(資産の増加)
保険料積立金             5,000,000円
(資産の減少)

雑収入※2                5,000,000円
(収益の発生)

※2 解約返戻金よりも取り崩す保険料積立金(または前払保険料)が多い場合は雑損失とし差額を損金算入します。