払済保険に変更(保険金受取人が法人の場合)
- 養老保険/終身保険/年金保険の場合(定期保険特約が付加されている場合を除く)
- 養老保険、終身保険、年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限る)から、同種類の払済保険に変更した場合には、経理処理の必要はありません。
- その他の場合
- 変更時点の資産計上額を取り崩すとともに、解約返戻金相当額を保険料積立金※1として資産計上します。その際に差額がある場合には、雑収入※2として益金に算入します。
※1 定期保険を保険料払込済の定期保険に変更した場合は、前払保険料として資産計上します。
前払保険料は期間の経過に応じて損金に算入します。
例 保険料積立金500万円、解約返戻金1,000万円の定期保険特約付終身保険を払済保険(保険料払込済
の終身保険)に変更した。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
保険料積立金 10,000,000円 (資産の増加) | 保険料積立金 5,000,000円 (資産の減少) 雑収入※2 5,000,000円 (収益の発生) | ||||
※2 解約返戻金よりも取り崩す保険料積立金(または前払保険料)が多い場合は雑損失とし差額を損金算入します。