配当金受取時の税務と経理

配当金受取時の経理処理


配当金を積立てておく場合
配当金の通知を受けた都度、配当金と既に積立てられた配当金に付利された利息を雑収入として益金に算入します。

例 配当金10万円を今年度新たに積立てるとともに、前年度までの積立配当金に対する利息が3万円であるとい
   う通知を受けた。

借      方貸      方
配当金積立金                  130,000円
(資産の増加)
雑収入                    130,000円
(収益の発生)


死亡保険金・満期保険金受取人が法人の養老保険の場合、益金に算入せず、資産計上してある保険料積立金を取り崩す方法が認められています。ただし、既に積立てられた配当金に対してついた利息は必ず雑収入として益金に算入してください。この場合、下記のような経理処理になります。

借      方貸      方

配当金積立金                130,000円
(資産の増加)
保険料積立金                 100,000円
(資産の減少)

雑収入                      30,000円
(収益の発生)


積立てた配当金を現金で受け取った場合
資産に計上してある配当金積立金を取り崩します。

例 配当金10万円を現金で受け取った。

借      方貸      方
現金または預金                100,000円
(資産の増加)
配当金積立金                100,000円
(資産の減少)