がん保険の税務と経理

がん保険の税務


法人や個人事業主が契約者となる「がん保険」の終身保障に関しまして、支払保険料の税務取扱いが見直される可能性が高まっており、現時点(2010/7)では具体的な見直しの内容・時期につきましては確認できておりません。

下記につきましては2008年10月時の税制について記載しております。


契約形態
契約者被保険者給付金受取人
法人役員・従業員法人

タイプ保険期間保険料払込期間保険料の税務
1終身終身損金算入
2終身一定期間
(有期)
保険料
払込期間中
計算上の保険期間を105歳までとして期間按分
した金額を損金算入し、残額を資産計上
保険料
払込期間満了後
保険料払込期間満了時の資産計上額を105歳
まで均等に取り崩して損金算入

がん保険の経理処理

保険料支払い時の仕訳例


契約年齢          30歳
保険期間          終身
保険料払込期間      終身
年払保険料3万円を支払った場合

   上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。


タイプ1 保険期間・保険料払込期間が終身の場合

借      方貸      方
がん保険料                   30,000円
(費用の発生)
現金または預金                 30,000円
(資産の減少)




契約年齢          30歳
保険期間          終身
保険料払込期間      65歳まで
年払保険料4万2千円を支払った場合

   上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。

タイプ2 保険期間が終身、保険料払込期間が一定期間の場合

保険料払込期間中(35年間)

借      方貸      方
がん保険料                     19,600円
(費用の発生)                       ※A

前払保険料                    22,400円
(資産の増加)                       ※B

現金または預金               42,000円
(資産の減少)

※A 計算上の保険期間=105歳-30歳=75年

   当期分保険料相当額=年払保険料×(保険料払込期間÷計算上の保険期間)
    =42,000円×(35年÷75年)=19,600円 (損金算入)

※B 年払保険料-当期分保険料=42,000円-19,600円=22,400円 (資産計上)



保険料払終了後(36年目以降)

借      方貸      方
がん保険料                     19,600円
(費用の発生)                        ※C
前払保険料                  19,600円
(資産の減少)

※C 既に資産計上してある額(前払保険料総額)=22,400円×35年=784,000円(Ⅰ)

   残余期間で均等に取り崩す額=(Ⅰ)÷(105歳-65歳)=19,600円 (損金算入)



給付金受取人が役員・従業員等の場合
契約形態
契約者被保険者給付金受取人
法人役員・従業員役員・従業員

※死亡に関する給付金がある場合、死亡給付金の受取人は役員・従業員の遺族。



原則として役員・従業員全員が被保険者の場合
給付金受取人が法人の場合と同様の経理処理となります。その際、損金算入部分は福利厚生費となります。

役員・部課長等のみを被保険者とする場合
役員・部課長その他特定の従業員のみを被保険者とする場合は、保険料の支払いの都度、その全額が当該役員・従業員の給与となります。