がん保険の税務
法人や個人事業主が契約者となる「がん保険」の終身保障に関しまして、支払保険料の税務取扱いが見直される可能性が高まっており、現時点(2010/7)では具体的な見直しの内容・時期につきましては確認できておりません。
下記につきましては2008年10月時の税制について記載しております。
| 契約形態 | ||
| 契約者 | 被保険者 | 給付金受取人 |
| 法人 | 役員・従業員 | 法人 |
| タイプ | 保険期間 | 保険料払込期間 | 保険料の税務 | |
| 1 | 終身 | 終身 | 損金算入 | |
| 2 | 終身 | 一定期間 (有期) | 保険料 払込期間中 | 計算上の保険期間を105歳までとして期間按分 した金額を損金算入し、残額を資産計上 |
| 保険料 払込期間満了後 | 保険料払込期間満了時の資産計上額を105歳 まで均等に取り崩して損金算入 | |||
がん保険の経理処理
保険料支払い時の仕訳例
契約年齢 30歳
保険期間 終身
保険料払込期間 終身
年払保険料3万円を支払った場合
上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。
- タイプ1 保険期間・保険料払込期間が終身の場合
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| がん保険料 30,000円 (費用の発生) | 現金または預金 30,000円 (資産の減少) | ||||
契約年齢 30歳
保険期間 終身
保険料払込期間 65歳まで
年払保険料4万2千円を支払った場合
上記保険料は参考値であり、実際の保険料とは異なります。
- タイプ2 保険期間が終身、保険料払込期間が一定期間の場合
保険料払込期間中(35年間)
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| がん保険料 19,600円 (費用の発生) ※A 前払保険料 22,400円 (資産の増加) ※B | 現金または預金 42,000円 (資産の減少) | ||||
※A 計算上の保険期間=105歳-30歳=75年
当期分保険料相当額=年払保険料×(保険料払込期間÷計算上の保険期間)
=42,000円×(35年÷75年)=19,600円 (損金算入)
※B 年払保険料-当期分保険料=42,000円-19,600円=22,400円 (資産計上)
保険料払終了後(36年目以降)
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| がん保険料 19,600円 (費用の発生) ※C | 前払保険料 19,600円 (資産の減少) | ||||
※C 既に資産計上してある額(前払保険料総額)=22,400円×35年=784,000円(Ⅰ)
残余期間で均等に取り崩す額=(Ⅰ)÷(105歳-65歳)=19,600円 (損金算入)
給付金受取人が役員・従業員等の場合
| 契約形態 | ||
| 契約者 | 被保険者 | 給付金受取人 |
| 法人 | 役員・従業員 | 役員・従業員※ |
※死亡に関する給付金がある場合、死亡給付金の受取人は役員・従業員の遺族。
- 原則として役員・従業員全員が被保険者の場合
- 給付金受取人が法人の場合と同様の経理処理となります。その際、損金算入部分は福利厚生費となります。
- 役員・部課長等のみを被保険者とする場合
- 役員・部課長その他特定の従業員のみを被保険者とする場合は、保険料の支払いの都度、その全額が当該役員・従業員の給与となります。