延長保険に変更時の税務と経理

延長保険に変更(保険金受取人が法人の場合)


生存給付金がない場合
変更時点の資産計上額(保険料積立金)を取り崩すとともに、解約返戻金相当額を前払保険料として資産計上します。その際、差額がある場合には、雑損失※1として損金に算入します。なお、前払保険料は期間の経過に応じて損金に算入します。

例 保険料積立金300万円、解約返戻金額180万円の終身保険を保険期間が10年の延長保険に変更した。

●変更時の経理処理

借      方貸      方
前払保険料               1,800,000円
(資産の増加)

雑損失※1               1,200,000円
(費用の発生)

保険料積立金                 3,000,000円
(資産の減少)

※1 保険料積立金よりも解約返戻金が多い場合は雑収入として差額を収益に計上します。



●毎年の経理処理

借      方貸      方
定期保険料                  180,000円
(費用の発生)
前払保険料※2                 180,000円
(資産の減少)

※2 1,800,000円(前払保険料総額)×1年/10年(変更後の保険期間)=180,000円



生存給付金がある場合
変更時点の資産計上額(保険料積立金)を取り崩すとともに、解約返戻金相当額を保険料積立金として資産計上します。その際、差額がある場合には、雑損失として損金に算入します。

例 保険料積立金400万円、解約返戻金280万円の生命保険を保険期間が10年で、生存給付金60万円の
   延長保険に変更した。

●変更時の経理処理

借      方貸      方
保険料積立金             2,800,000円
(資産の増加)

雑損失                 1,200,000円
(費用の発生)

保険料積立金                 4,000,000円
(資産の減少)

※ 取り崩す保険料積立金よりも解約返戻金が多い場合は雑収入として差額を収益に計上します。



●毎年の経理処理

生命保険が消滅するまで、経理処理の必要はありません。



変更時点の解約返戻金の内、生存給付金額を越える部分については、前払保険料として資産計上した後、期間の経過に応じて損金に算入するという考え方もあります。以下、参考までに経理処理を記載しますが、個別具体的な経理処理につきましては、必ず所轄の税務署に確認してください。



●変更時の経理処理

借      方貸      方
保険料積立金                 600,000円
(資産の増加)

前払保険料                 2,200,000円
(資産の増加)

雑損失                    1,200,000円
(費用の発生)



保険料積立金               4,000,000円
(資産の減少)


●毎年の経理処理

借 方貸      方
定期保険料                  220,000円
(費用の発生)
前払保険料                  220,000円
(資産の減少)

※2,200,000円(前払保険料総額)×1年/10年(変更後の保険期間)=220,000円